雇用調整助成金の特例措置に関する情報のご提供
1.期間限定で雇用調整助成金の特例措置が拡充されました
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度として活用されています。
先週末に厚生労働省より情報が開示されましたが、今回新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者様に対して、助成内容や対象・要件が大幅に拡充されることになりました。令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用される特例措置です。
助成内容拡充措置として、「自宅でインターネット等を用いた教育訓練も対象」になりました。つまり、eラーニングを活用した教育の実施も対象となり、条件を満たすことで加算対象となります。
カイゼンベースが提供しているeラーニングも助成金の加算対象になります。
注意事項
4/13(月)に厚生労働省に確認し、弊社のeラーニングシステムを用いた教育訓練も対象になるとの回答は得ております。ただし、貴社の活用方法が対象になるかは、最寄の労働局、ハローワークにおける個別の判断となるそうです。従いまして、まずは最寄の労働局、ハローワークにご相談をお願い致します。
※厚生労働省雇用調整助成金の内容はこちらから
※雇用調整助成金の特例措置の詳しい内容はこちらから
弊社では企業応援プランとして、法人会員サービスの3ケ月プランをご用意しています。
詳しくはこちらの資料をご確認ください(クリックするとPDFが開きます)
ご不明な点がございましたら、何なりと申しつけください。
無料相談にも対応いたします。
今後ともカイゼンベースをどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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